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高知県の産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

欠格要件に該当しないこと
以下のような要件に該当する人は、許可がとれません。
欠格要件とは、申請者の一般的適性について、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除することを趣旨とするものであり、申請者が欠格要件に該当する場合には許可(施設設置許可、処理業許可)を受けることができません。
また、産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当するに至った場合には許可が取り消されます。
①成年被後見人、もしくは被保佐人、破産者で復権を得ない者
②過去5年以内に、禁錮刑以上の刑に処せられた者、
または執行を受けることがなくなって5年が経過してない者
③過去5年以内に、産廃法、浄化槽法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、
刑法、暴力行為等処罰に関する法律等で、罰金の刑に処せられ、またその執行を終わり、
または執行を受けることがなくなった日から5年を経過してない者
④産廃法、浄化槽法等で許可取消処分を受け、その取り消しの日から5年を経過してない者
既に許可をとっていて、欠格要件に該当した場合は届け出が必要となります。
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-事務所概要-
WITH行政書士事務所
行政書士 福島幸子
受付時間 9:00~18:00
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高知県土佐市高岡町丙28-11
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