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高知県の浄化槽工事業者登録申請サポート

青い浄化槽の写真
高知県土佐市の行政書士 福島幸子

✅新規に浄化槽工事を始めたい方

✅これから浄化槽の工事で独立開業したい方

​…は「浄化槽工事業者の登録」が必要です

浄化槽工事業の登録とは

浄化槽工事業の登録とは

浄化槽に関する工事を行う場合、工事を行いたい区域の都道府県知事に対して「浄化槽工事業の登録」を行う必要があります。

なお、土木工事業、建設工事業、管工事業で建設業許可を受けている場合は「特例浄化槽工事業者の届出」を行います。

浄化槽の修理をする業者さん
欠格要件

欠格要件

 

・過去2年以内に浄化槽法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
・過去2年以内に浄化槽工事業登録を取り消された者
・浄化槽工事の停止を命じられている者

・暴力団員である、また暴力団を辞めて5年たっていない者
・法人役員に以上の条件に該当する者がいる場合

などの要件に該当する場合は、浄化槽工事業登録ができない場合がありますのでご注意ください。

浄化槽工事業の登録の有効期間

この都道府県知事への浄化槽工事業の登録の有効期間は5年です。

当然ながら5年後に更新をしなければそのまま失効してしまいますのでご注意ください。

 

WITH行政書士事務所が、普段忙しい経営者の皆様に代わって、浄化槽工事業の登録の期限管理もしっかりと行います。

 

「うっかり期限を過ぎてしまった」ということが無いように、事前に事業所様へのお知らせやフォローを行っております。

 

「浄化槽設備士」の設置

 

浄化槽工事を行うためには、営業所ごとに「浄化設備士」を置くことが義務付けられています。

 

「浄化槽設備士」になるためには
 国土交通大臣が行う「浄化槽設備士試験」に合格する 

あるいは「管工事施工管理技士」の資格を持っている場合は、所定の化槽設備士講習」を受講することで免状の交付が受けられます。
 
そして、この免状の交付を受けられないケースというのは

 1 過去2年以内に浄化槽法に違反して、
罰金刑以上に処せられた
 2 上記により免状の返納を命じられてから、
まだ1年たっていない

このような条件に該当する方です。ご注意ください。

代表より

行政書士の福島が皆様のご相談承ります!!

高知県土佐市の行政書士、福島幸子の写真

​地域でがんばる小さな会社をお手伝いしたい!

 2014年に開業し自らも小さな事務所の経営者として、自信もないままに右往左往したり失敗したりしながら現在まで事務所を続けてきました。畑仕事、自転車、農道散策、海外ドラマとワインが好きです。 

​浄化槽工事業者登録の費用について

*新規登録 40,000円~ (税別)

県証紙代 33,000円(実費)

*登録更新 30,000円~ (税別)

県証紙代 26,000円

​*その他変更届 25,000円~ (税別)

*特例浄化槽工事業者の届け出 30,000円(税別)

​(建設業許可取得と同時にご依頼いただける場合は無料です)

その他証明書等の取得代は実費となります

​申請の内容によって追加料金をいただく場合があります

事務所概要

​お気軽にご相談ください!!

-事務所概要-

WITH行政書士事務所

 

行政書士 福島幸子

​​090-1177-8530

受付時間 9:00~18:00

休日 土日 祝日

​高知県土佐市高岡町丙28-11

※来所相談については事前に予約をお願いします

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​地域でがんばる小さな会社の経営をサポートしています|小さな会社の経営相談所

WITH行政書士事務所

|小さな会社の経営相談所|

〒781-1103 高知県土佐市高岡町丙28-11

TEL:090-1177-8530

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